ご相談事例
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倉庫業における製品保管
2019.06.25倉庫(最終製品保管)
Q
臨海部で倉庫業・流通加工業を営んでいます。医療機器製造販売業者の方から、輸入する医療機器の一時保管と出荷作業の引き合いが来ています。何らかの許認可が必要でしょうか。
A
輸入された製品は倉庫(保管場所)で外観検査や動作試験、日本語の法定表示ラベルの貼付などが行われたうえで、企画に適合する場合に出荷合格となります。
ご質問のケースは、最終製品を保管する場所に該当し、医療機器製造業登録が必要です。取得した許認可
[組織]医療機器製造業登録
弊所のサポート
[全般]
・現状把握、課題抽出、実施計画[組織]
・医療機器製造業登録申請書作成、提出
・実地調査対応[QMS]
・受託するプロセスに応じたQMS文書の整備
・医療機器のQMSに関するレクチャー
・(許可後)製造販売業者による第二者監査をうけるための準備ポイント
倉庫(作業環境)の管理レベルは、製品へのリスクに応じて決定します。QMSの構築・運用が必要です。医療機器製造業登録申請後、申請先都道府県による調査があります。また、クラス2以上の製品の保管場所となる場合は、製造販売元による調査のほか。審査当局(認証機関・PMDA)による調査があります。