ご相談事例

  • 倉庫業における製品保管

    2019.06.25倉庫(最終製品保管)

    Q

    臨海部で倉庫業・流通加工業を営んでいます。医療機器製造販売業者の方から、輸入する医療機器の一時保管と出荷作業の引き合いが来ています。何らかの許認可が必要でしょうか。

    A

    輸入された製品は倉庫(保管場所)で外観検査や動作試験、日本語の法定表示ラベルの貼付などが行われたうえで、企画に適合する場合に出荷合格となります。
    ご質問のケースは、最終製品を保管する場所に該当し、医療機器製造業登録が必要です。

    取得した許認可

    [組織]医療機器製造業登録

    弊所のサポート

    [全般]
    ・現状把握、課題抽出、実施計画

    [組織]
    ・医療機器製造業登録申請書作成、提出
    ・実地調査対応

    [QMS]
    ・受託するプロセスに応じたQMS文書の整備
    ・医療機器のQMSに関するレクチャー
    ・(許可後)製造販売業者による第二者監査をうけるための準備

    ポイント

    倉庫(作業環境)の管理レベルは、製品へのリスクに応じて決定します。QMSの構築・運用が必要です。医療機器製造業登録申請後、申請先都道府県による調査があります。また、クラス2以上の製品の保管場所となる場合は、製造販売元による調査のほか。審査当局(認証機関・PMDA)による調査があります。