事務所からのお知らせ
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第三種医療機器製造販売業者のQMS文書の整備
2024.09.04
製造業
2021年のQMS省令の改正にともなう「経過措置」は2024年3月25日で終了しました。
2024年3月26日以降は現行のQMS省令に基づいて、手順書が整備され、運用されている必要があります。最近の弊所へのご相談をみると
「第三種」医療機器製造販売業者の方が、QMS省令の経過措置終了に対応できていないケースが散見されます。
経過措置の終了をご存じない方もいらっしゃるようです。
もし以下に当てはまるようであれば、QMS体制が現行の省令に適合していない可能性があります。
✅ 2021年のQMS省令の改正以降、品質管理監督システム基準書やQMSの手順書を改訂していない
✅ 「経過措置」が何のことか分からない
✅ 管理監督者照査(マネジメントレビュー)を行っていない
◆リスク
・製造販売業許可更新の際に不適合の指摘を受ける →改善報告が必要
・不適合の内容が製品の市場出荷に直接影響する場合は、「製品回収」となる可能性があります
このような状態でしたら、早急に対応が必要です。
弊所には、そのような事業者の方からのご相談が続いています。
現時点の問題を洗い出し、適切に対応できるように、行政書士 小平 直 がサポートしています。ご相談ください弊所では、ごく小規模の医療機器事業者の方を中心にサポートさせていただいています。
どのような状況であるか、まずはメール(フォーム)から簡潔にお知らせいただけますでしょうか。
メールでの回答やご相談(面談)などをご提案させていただきます。▼メールでのご相談