事務所からのお知らせ

  • 第三種医療機器製造販売業者のQMS文書の整備

    2024.09.04

    製造業

    2021年のQMS省令の改正にともなう「経過措置」は2024年3月25日で終了しました。
    2024年3月26日以降は現行のQMS省令に基づいて、手順書が整備され、運用されている必要があります。

     

    最近の弊所へのご相談をみると

    「第三種」医療機器製造販売業者の方が、QMS省令の経過措置終了に対応できていないケースが散見されます。

    経過措置の終了をご存じない方もいらっしゃるようです。

    もし以下に当てはまるようであれば、QMS体制が現行の省令に適合していない可能性があります。

    ✅ 2021年のQMS省令の改正以降、品質管理監督システム基準書やQMSの手順書を改訂していない

    ✅ 「経過措置」が何のことか分からない

    ✅ 管理監督者照査(マネジメントレビュー)を行っていない

    ◆リスク

    ・製造販売業許可更新の際に不適合の指摘を受ける →改善報告が必要

    ・不適合の内容が製品の市場出荷に直接影響する場合は、「製品回収」となる可能性があります

     

    このような状態でしたら、早急に対応が必要です。
    弊所には、そのような事業者の方からのご相談が続いています。
    現時点の問題を洗い出し、適切に対応できるように、行政書士 小平 直 がサポートしています。
     
    ご相談ください
    弊所では、ごく小規模の医療機器事業者の方を中心にサポートさせていただいています。
    どのような状況であるか、まずはメール(フォーム)から簡潔にお知らせいただけますでしょうか。
    メールでの回答やご相談(面談)などをご提案させていただきます。
    ▼メールでのご相談