ご相談事例

  • 販売業全般

    2019.06.25販売業全般

    Q

    このたび新規事業として、国内で医療機器製造販売業者の製品をディーラーから仕入れ、医療機関に販売・レンタルすることを計画しています。どのような許可が必要でしょうか。

    A

    販売する医療機器が「特定保守管理医療機器」にあたる場合、又は「高度管理医療機器」(クラス3,4)にあたる場合は、「高度管理医療機器等販売業・貸与業許可」が必要です。許可は営業所ごとに取得する必要があります。管理医療機器(クラス2)にあたり、かつ、特定保守管理医療機器ではない場合は、営業所ごとに「管理医療機器販売業貸与業届」を所管の保健所に提出します。一般医療機器で、かつ、特定保守管理医療機器ではない場合には、とくに許可は必要ありません。

    取得した許認可

    [組織]高度管理医療機器等販売業許可
        医療機器修理業許可

    弊所のサポート

    [全般]
    ・対象製品の確認、行おうとする業務内容の確認

    [組織]
    ・現場の確認と指導
    ・高度管理医療機器等販売業貸与業許可申請書作成、提出
    ・医療機器修理業許可申請書作成、提出

    ポイント

    中古品を扱う場合は古物商許可が必要となります。
    サービスの一環として修理を行う場合、行為によっては医療機器修理業許可が必要です。